建設業法上の技術者制度を調べていると、「監理技術者」とあわせて「監理技術者講習」「監理技術者資格者証」「更新」といった言葉を目にすることがあります。
しかし、それぞれの違いや、どのような場合に必要になるのかわかりにくいと感じる人もいるでしょう。
監理技術者とは、元請の特定建設業者が一定額以上の工事を下請に出す場合に、主任技術者に代えて配置する技術者です。
さらに、監理技術者を工事現場に専任で配置する場合は、原則として監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了していなければなりません。
この記事では、監理技術者の配置基準や資格要件、監理技術者講習、資格者証の申請・更新方法について、国土交通省や一般財団法人建設業技術者センターの情報をもとに解説します。
監理技術者とは
監理技術者とは、発注者から直接工事を請け負った元請の特定建設業者が、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が、次の金額以上になる場合に配置する技術者です。
- 建築一式工事以外:5,000万円以上
- 建築一式工事:8,000万円以上
上記の基準を下回る場合は、原則として監理技術者ではなく主任技術者を配置します。
監理技術者の主な職務は、施工計画の作成や工程管理、品質管理など、工事の施工に関する技術上の管理です。
これに加えて、下請負人を含む工事関係者への指導監督も担います。
多数の下請負人が関わる大規模な工事では、施工体制全体を把握し、各社と連携しながら工事を進めなければなりません。
そのため、監理技術者には主任技術者よりも高い資格や実務経験が求められます。
- 監理技術者の配置が必要になる基準と、技術者を一つの工事現場に専任させる基準は異なります。監理技術者の専任が必要かどうかは、下請契約の総額ではなく、元請として受注した工事の請負代金額や工事の公共性などによって判断されます。
監理技術者の仕事内容
監理技術者は、主に次のような業務を担当します。
施工計画を作成する
設計図書や契約内容を確認し、工事の手順や施工方法、人員配置、使用する機械などを検討します。
元請として工事全体を管理するため、自社の施工範囲だけでなく、下請負人が担当する工事を含めた施工計画を作成する必要があります。
工程・品質・安全を管理する
工事が計画どおりに進んでいるかを確認するとともに、施工品質や安全管理の状況を管理します。
工程の遅れや施工上の問題が発生した場合は、発注者や下請負人などと調整し、工事全体への影響を抑えるための対応を行います。
下請負人を指導・監督する
監理技術者は、工事に参加する下請負人に対して、施工方法や工程、安全対策などに関する指導を行います。
複数の下請負人が関わる現場では、施工範囲や責任の所在を整理し、各工事が適切に連携するよう管理することも重要な役割です。
監理技術者になれる資格は?必要な資格要件
監理技術者になるための要件は、工事業種によって異なります。主な資格要件は、次のとおりです。
1級の国家資格等を取得する
対象となる建設業種に応じて、次のような資格を取得している人は、監理技術者の要件を満たせる場合があります。
- 1級建設機械施工管理技士 / 1級土木施工管理技士 / 1級建築施工管理技士
- 1級電気工事施工管理技士 / 1級管工事施工管理技士 / 1級電気通信工事施工管理技士
- 1級造園施工管理技士 / 1級建築士 / 技術士
監理技術者として担当できる建設業種は、保有資格によって異なります。
資格を取得していても、すべての工事業種で監理技術者になれるわけではありません。
国土交通省が公開している「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」で、資格と対応業種を確認する必要があります。
実務経験の要件を満たす
指定建設業以外の業種では、一定の実務経験を積むことで監理技術者の要件を満たせる場合があります。
実務経験によって申請する場合は、主任技術者になれる要件に加えて、原則として元請として請け負った一定規模以上の工事で、2年以上の指導監督的な実務経験が必要です。
必要となる実務経験年数は、指定学科の卒業歴や保有資格などによって異なります。
国土交通大臣の認定を受ける
指定建設業の監理技術者は、原則として対象業種に対応する1級国家資格者であることが求められます。指定建設業に該当するのは、次の7業種です。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
ただし、制度移行時の経過措置などにより、国土交通大臣から特別認定を受けた人が監理技術者になれる場合もあります。
資格を取得しただけで監理技術者になれる?
国家資格や実務経験などの要件を満たせば、監理技術者としての資格要件を満たします。
ただし、公共性のある重要な建設工事などに監理技術者として専任で配置される場合は、資格要件を満たすだけでは不十分です。原則として、次の2つが必要になります。
- 監理技術者資格者証の交付を受ける
- 監理技術者講習を修了する
専任の監理技術者として配置される期間中は、資格者証と講習修了履歴の両方が有効な状態である必要があります。
監理技術者資格者証とは
監理技術者資格者証とは、その人が監理技術者として必要な資格を有していることを証明するものです。
一般財団法人建設業技術者センターが審査・交付しています。
監理技術者として配置された人は、資格者証を携帯し、発注者から求められた場合に提示しなければなりません。
監理技術者資格者証の主な申請手続き
監理技術者資格者証には、主に次の手続きがあります。申請は、インターネットまたは書面で行えます。
| 手続き内容 | 概要 |
|---|---|
| 新規申請 | 初めて資格者証の交付を受ける(1級国家資格等、または実務経験による申請) |
| 追加申請 | 新たに取得した資格や対応業種を追加する |
| 更新申請 | 資格者証の有効期間を更新する |
| 変更届出・書換申請 | 氏名や住所などの記載事項を変更する |
| 再発行・再交付申請 | 紛失や破損などに伴い資格者証を再取得する |
監理技術者講習とは
監理技術者講習とは、監理技術者として必要な最新の法制度や施工管理、安全管理などの知識を習得するための法定講習です。
国土交通大臣の登録を受けた講習実施機関が行っており、会場で受講する方式のほか、オンラインで受講できる機関もあります。
- 建設工事に関する法律や制度
- 施工計画 / 工程管理 / 品質管理
- 安全衛生管理 / 環境管理
- 最近の建設技術
講習の最後には、受講内容の理解度を確認するための試験が行われます。
監理技術者講習の実施機関は複数あり、受講料や受講方法は機関によって異なります。
監理技術者講習は5年ごとに受講する
専任の監理技術者として配置される場合は、講習の有効期間が切れないように、定期的に受講する必要があります。
2021年1月1日以降に修了した講習は、講習を修了した日の属する年の翌年1月1日から5年間有効です。
- (例)2026年7月に講習を修了した場合は、原則として2031年12月31日まで有効となります。
- 資格者証と講習では有効期間の数え方が異なります。更新時期を同じものとして扱わず、それぞれの期限を確認することが大切です。
監理技術者資格者証の更新方法
監理技術者資格者証の有効期間は、原則として交付日から5年間です。
資格者証を引き続き使用する場合は、有効期限が切れる前に更新申請を行います。更新すると、更新前の資格者証の有効期限から5年間延長された資格者証が交付されます。
一般財団法人建設業技術者センターでは、資格者証の有効期限のおよそ6か月前に、登録住所へ更新案内を送付しています。
住所が変わっているにもかかわらず変更手続きをしていない場合は、更新案内が届かない可能性があるため、住所や氏名に変更があった場合は原則として30日以内に手続きを行いましょう。
- 資格者証の有効期限を過ぎてから手続きを行う場合は、更新申請ではなく新規申請として扱われます。自動的に延長されるわけではないため、余裕を持って手続きを進めましょう。
監理技術者資格者証と講習にかかる費用
資格者証の申請手数料と、監理技術者講習の受講料の例(※2026年7月時点)は次のとおりです。
| 費用項目 | 金額の例 |
|---|---|
| 監理技術者資格者証の交付等手数料 | 7,600円 |
| 監理技術者講習の受講料 | 9,500円 |
| 合計 | 17,100円 |
※一般財団法人建設業振興基金のインターネット申込による受講料の例をもとに作成
資格者証の更新と講習の受講を同じ時期を行った場合、合計は17,100円(5年間で均すと1年あたり約3,420円)となります。
ただし、資格者証と講習は有効期間の起算日が異なるため、必ず同時に費用が発生するとは限りません。
監理技術者と主任技術者の違い
監理技術者と主任技術者は、どちらも工事現場における施工 of 技術上の管理を担う技術者です。主な違いは、配置が必要になる条件と資格要件にあります。
| 項目 | 監理技術者 | 主任技術者 |
|---|---|---|
| 配置する事業者 | 発注者から直接工事を請け負った特定建設業者 | 建設工事を施工する建設業者 |
| 配置基準 | 下請契約総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上) | 監理技術者の配置基準を下回る工事など |
| 主な資格要件 | 1級国家資格、一定の実務経験、大臣認定など | 1級・2級国家資格、一定の実務経験など |
| 主な役割 | 技術上の管理と下請負人への指導監督 | 施工の技術上の管理 |
| 資格者証・講習 | 専任で配置される場合は原則として必要 | 監理技術者資格者証・講習の制度はない |
建設業者は、元請・下請や工事金額の大小にかかわらず、原則として工事現場に主任技術者を配置します。元請の特定建設業者が一定額以上の工事を下請に出す場合は、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。
監理技術者と現場代理人の違い
監理技術者と混同されやすい役割に「現場代理人」があります。
監理技術者は建設業法に基づき技術上の管理を担当するのに対し、現場代理人は請負契約にもとづいて受注者の代理として工事現場の運営などを行います。
| 項目 | 監理技術者 | 現場代理人 |
|---|---|---|
| 主な根拠 | 建設業法 | 工事請負契約書など |
| 主な役割 | 施工の技術上の管理 | 受注者の代理として現場を運営 |
| 資格要件 | 一定の国家資格・実務経験等が必要 | 法律上一律の資格要件はない |
| 配置基準 | 建設業法により決まる | 契約条件などにより決まる |
要件を満たしていれば、同じ人が監理技術者と現場代理人を兼務できる場合もあります。
ただし、発注者の契約条件や技術者の専任要件を確認する必要があります。
監理技術者は専任でなければならない?
すべての監理技術者が、一つの工事現場に専任しなければならないわけではありません。
公共性のある施設や多数の人が利用する施設などに関する重要な建設工事で、元請として受注した工事の請負代金額が次の金額以上になる場合は、原則として専任の技術者を配置します。
- 建築一式工事以外:4,500万円以上
- 建築一式工事:9,000万円以上
ここでいう「専任」とは、ほかの工事現場の技術者を兼務せず、継続的にその工事現場の職務に従事できる状態を指します。
常に工事現場に滞在し続けることを意味するものではありません。なお、一定の要件を満たす場合は、専任特例制度により複数の工事現場を兼務できることがあります。
監理技術者の年収はいくら?
監理技術者だけを対象とした公的な平均年収の統計は、確認できません。
監理技術者は、複数の職種にまたがる役割であるため、年収を調べる際は、担当する工事分野や保有資格、勤務先企業の規模などを踏まえて判断する必要があります。
- 保有する施工管理技士などの資格 / 担当できる工事業種
- 施工管理の経験年数 / 担当工事の規模
- 役職やマネジメント経験 / 勤務する会社の規模
- 残業や休日出勤の有無 / 地域や勤務地
監理技術者の資格要件を満たしていても、資格だけで年収が決まるわけではありません。
求人を比較する際は、基本給だけでなく、資格手当や現場手当、賞与、年間休日なども確認しましょう。
監理技術者に関するよくある質問
Q. 監理技術者資格者証だけで専任配置できますか?
A. 資格者証を持っているだけでは、専任の監理技術者として配置できません。
専任で配置される場合は、原則として有効な監理技術者資格者証を持ち、監理技術者講習を修了している必要があります。資格者証と講習修了履歴の両方が有効か確認しましょう。
Q. 監理技術者講習を先に受けても問題ありませんか?
A. 資格者証の交付申請と監理技術者講習は、どちらを先に行っても問題ありません。
ただし、専任の監理技術者として配置される時点では、資格者証と講習修了履歴の両方が有効でなければなりません。
Q. 監理技術者講習を受ければ監理技術者になれますか?
A. 講習を受講しただけでは、監理技術者にはなれません。
監理技術者になるには、対象業種に対応する国家資格や実務経験などの資格要件を満たす必要があります。
Q. 資格者証の更新と講習の受講は同時に行う必要がありますか?
A. 同時に行う必要はありません。資格者証は原則として交付日から5年間、講習は修了日の属する年の翌年1月1日から5年間というように、有効期間の数え方が異なります。
それぞれの有効期限を確認し、必要な時期に手続きを行いましょう。
まとめ
監理技術者とは、元請の特定建設業者が、下請契約総額5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる工事を施工する場合に、主任技術者に代えて配置する技術者です。
施工計画の作成や工程・品質管理に加え、下請負人を含む工事関係者への指導監督を担います。
監理技術者になるには、担当業種に対応する1級国家資格や一定の実務経験などが必要です。
さらに、専任の監理技術者として配置される場合は、原則として監理技術者資格者証の交付と監理技術者講習の修了が求められます。どちらか一方が期限切れにならないよう、個別に期限を管理することが大切です。
\ 施工管理の資格・経験を活かして転職 /
ベスキャリ建設では、施工管理資格や監理技術者としての経験を活かせる求人を取り扱っています。資格を活かした転職や年収アップを検討している方は、建設業界に詳しいアドバイザーへお気軽にご相談ください。