人手不足が深刻な建設業界において、週休2日制の導入は建設業界の将来に関わる重要な取り組みです。建設現場で週休2日制を実施するには、さまざまな課題をクリアする必要があります。今回は、建設現場における週休2日制の導入状況、課題と対策方法について解説します。
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2024年4月から建設業で時間外労働の上限規制が適用
2024年4月から建設業に時間外労働の上限規制が適用されました。他業種の大企業は2019年から、中小企業も2020年からすでに適用されていましたが、建設業、自動車運転手、医師、鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業については5年間の猶予期間が設けられていました。
時間外労働の上限規制適用以前は所定の手続きを踏めば実質無制限に残業が可能でしたが、適用後は労働基準法が定める時間外労働の上限を守ることになります。規制適用が開始された現在、建設業では業務効率化による長時間労働の抑制が喫緊の課題となっています。
罰則付きの時間外労働の上限規制はどうなる?
現在、労働基準法では、労働時間の上限は1日8時間・1週間40時間、時間外労働は月45時間、年360時間以内と定められています。この上限以上の時間外労働をするには、臨時的な特別な事情があり、かつ労使で特別条項付きの36協定を結ぶなど、所定の手続きを踏む必要があり、かつ以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 1カ月45時間を超える時間外労働は年間6回までとする
- 時間外労働の上限は、年720時間までとする
- 時間外労働と休日労働を合わせても、1カ月の時間外労働は100時間未満とする
- 時間外労働と休日労働を合わせて、2~6カ月間で平均して80時間以内とする
違反した企業には6カ月以下の懲役もしくは30万円の罰金が科せられる可能性があります(災害の復旧・復興は適用外)。
上限規制により建設業界でも週休2日制になる?
国土交通省の2022年度の調査によれば、建設業界では他業種で当たり前となっている週休2日制(4週8休)が取得できているのはわずか8.6%であり、最多は4週6休の44.1%となっています。4週5休程度、4週4休以下も合わせて36.1%もおり、休みが取れない実情が見て取れます。
参考:国土交通省「働き方改革等の推進」
週休2日制(4週8休)を取得できている企業の内容を見ると、「公共工事の受注がほとんど」の企業の場合は取得できている割合は18.1%まで上昇し、一方「民間工事の受注がほとんど」の場合は5.0%まで低下します。
実態としては建設業界には週休2日制はまだ浸透していないといえるでしょう。ただ今後は、業界全体で取り組みが進んでいくものと考えられます。
建設業の週休2日制に関する法律・罰則について
前述のとおり、建設業でも時間外労働の上限規制の適用が開始され、労働基準法という法律によってこれを守ることが義務化されています。一方で週休2日制については、推奨されているものの義務化する法律はなく、罰則もありません。
ただ行政の動きとしては、中央建設審議会が2020年7月に発表した「工期に関する基準」があります。そこでは、工期全般に関して全従事者が週休2日を確保できるよう求め、休日確保のための具体的な指針も出されました。
この基準は行政指導の1つである「勧告」として出されたもので、「助言」や「指導」よりも強い意味合いがあります。法的拘束力はありませんが放置した場合はさらに強い措置が取られることもあります。このような勧告も出されたことで公共工事での週休2日制が拡大し、民間でもモデル工事が開始されたほか、立入検査も実施されるなど、週休2日制拡大の動きは今後も強まっていくと考えられます。
建設業が週休2日になるメリットとは?
建設業で週休2日制を導入すると、主に次のようなメリットがあります。たとえば週休2日制にすることで、従業員が十分に休息を取れるようになります。従業員の心身の健康が向上すれば、仕事の質やモチベーション、業務効率のアップが期待できるでしょう。
また、自社が週休2日制を導入している企業であることが周知されれば、従来の3K(きつい、汚い、危険)のイメージを払拭できるなど、企業イメージを向上させることも可能です。さらに、働きやすさやワークライフバランスを重視した企業であることをアピールできれば、若手人材を確保できる可能性も高まります。
建設業の週休2日制の課題・難しい理由
建設業で週休2日制を導入するには、いくつかの課題があります。まずは導入が難しいといわれている理由について、見ていきましょう。
- 現状の給与形態の場合、収入が減る
- 工期の調整・計画通りの休日確保が難しい
- 人材の確保が難しい
- 労務の改善がしづらい
1:現状の給与形態の場合、収入が減る
建設業の多くの作業員・現場監督は、ほとんどが日給月給であり、週休2日制になると勤務日数が減るため、収入が減ってしまう可能性があります。週休2日制によって給与が減る場合、従業員のモチベーション維持が課題となります。従業員の年収が維持できるよう労務単価の引き上げや、年収減少分の補填を検討する必要が出てくる場合もあります。
2:工期の調整・計画通りの休日確保が難しい
建設現場で週休2日制を導入すると、工期へのしわ寄せなどの課題が発生します。これまで週1日しか休日がなかったところを同じ工期で2日間も閉場すると、稼働日に遅れたぶんの工事を上乗せして進行させる必要があります。また、中小企業では低い落札額で短い工期を強いられる、ダンピングをしてでも仕事を受注しなければならないケースも出てくるかもしれません。
建設業界ならではの下請けの多重構造、「休みは週1日」という長年の習慣など、週休2日制導入の足かせになるものへの回避策を考える必要があるでしょう。
3:人材の確保が難しい
建設現場で週に2日間も閉場すると、単純に工期内での工事日が減り、これまで通りの工事を決められた期間内で完了させるためには、働く人員を増やす必要があります。また、週休2日制になり休みが多くなったとしても、作業時間の減少によって激務を強いられれば、従業員の中に「以前より忙しい」という不満を抱く人も出てくるかもしれません。納期に間に合わないため新規工事を請け負えないといった事態を避けるためにも、人材の確保または業務のIT化が急務といえます。
4:労務の改善がしづらい
建設業の労務課題は主に「長時間労働」と「人材不足」であるとされています。建設現場で週休2日制を導入することで長時間労働の是正は期待できますが、人材不足とそれに付随する労働量、勤怠管理や報酬に関して新たな課題が生まれる可能性があります。そうならないためにも、やみくもに週休2日にするのではなく、工事スケジュール、経費、人材確保などの課題をクリアしてから取り組むことが大切です。国土交通省が発表する「建設業働き方改革加速化プログラム」を参考に、従業員の理解を得ながら実行していきましょう。
建設現場で週休2日を実施するポイント
建設現場における週休2日制の課題をクリアするためには、以下4つのポイントが重要となるでしょう。
- 適正な工期設定の徹底
- 賃金制度の見直し
- 経費を請負代金に反映させる
- IT技術による生産性の向上
適正な工期設定の徹底
週休2日制を導入するための課題の1つは、勤務日減少による工期へのしわ寄せです。週休2日を確保したうえで、品質を担保できる適正な工期を設定するには、工期設定の際に発注者の理解が不可欠です。契約時にあらかじめ週休2日の工程を組み、発注者に理解を求める必要があります。
また、不当に短い工期や工事金額を安くする、ダンピングを禁止する取り組みも重要です。国土交通省が出している「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」では、建設工事の適正な工期が見込まれない請負契約を行なわないとしています。
賃金制度の見直し
日給で働く作業員にとって、収入が減る週休2日制は大きなデメリットです。日給労働者が週休2日制でも収入を確保できるよう、日給制から月給制へと賃金制度を見直す必要があります。
ただし、雇用形態の変更には時間を要するため、変更するまでの間、年収維持のための労務単価の引き上げや、週休2日制の収入減を補填する取り組みが予定されています。
経費を請負代金に反映させる
週休2日制で工期が伸びるため、人件費、重機や建設機械のリース料、部材の製作費や運搬費などの経費が増えてしまいます。週休2日制の導入によって必要経費を削減するのは困難なため、請負代金にあらかじめ経費を反映させることもポイントです。
IT技術による生産性の向上
工期の延長は週休2日制を実現する1要素ですが、あわせて生産性の向上も必要です。生産性が向上すれば、作業時間が短縮した分を休日に充てられるため、週休2日制を無理なく実施できるようになるでしょう。
また、最新のIT技術やロボット、ドローンなどの最新技術を積極的に導入すると、作業時間の短縮と業務効率化につながり、限られた人員でも作業量を確保できます。建設機械の遠隔操作など、危険をともなう作業を安全にできることもIT技術を取り入れるメリットです。建設業界の「3Kイメージ」を払拭すれば、若年層の入職者の増加も期待できるでしょう。
まとめ
建設業界の週休2日制の導入率は1割程度に留まっています。週休2日制の浸透に向けては課題が山積みですが、導入の仕方次第では、高齢化が進む建設現場において若年層の入職者が増える1つのきっかけになり得ます。
メリットとデメリットをよく考え、IT技術を導入する、従業員の収入減を補填するなど、さまざまな対応策を用意して進めていきましょう。週休2日制を導入している企業へ転職したい、今後の働き方を考えたいといった要望があれば、ぜひ一度、専門家であるキャリアアドバイザーにご相談ください。
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